保険工事の専門店、リフォームならmonta
火災保険は、その名の通り「火事による被害でしか保険が下りない保険」という認識をもたれている方が多いのではないでしょうか。
しかし、火災保険がカバーしている範囲は非常に広く、火事だけではなく風水害や雪害など自然災害に対しても補償されていることがほとんどです。
近年は異常気象による被害が多発していますが、この自然災害による家の修理は火災保険で賄えるケースも多くあります。
屋根や外壁はもちろんのこと、実は内装のリフォームでも火災保険を利用することができます。
保険会社への風災被害の申請は思っているより簡単です。
不具合の代表例
強風による棟板金(むねばんきん)の飛散や浮き
強風による屋根瓦の飛散やズレ
強風による軒天や破風板の剥がれ
強風による外壁材の剥がれや浮き
雪による雨どいの歪み
ヒョウによる屋根の破損や割れ
台風や雪
突発的事故(フライパンを落とした等)
水漏れ
雨漏り
壁紙クロスのわれ
台風や強風による被害(風災被害)にあった屋根と外壁は火災保険の対象となり、保険会社から保険金として修理費用が支払われます。
積極的に火災保険を活用して屋根の修理をおこないましょう。
一方で「保険会社に誤った発言をしてしまうと、修理費用がもらえなくなります」といった不確実性をあおる表現がインターネット上でよくみかけられます。
これは「火災保険の申請代行会社」が好んで使うフレーズです。
「火災保険の申請代行会社」とは、火災保険の申請(サポート)をおこなう代わりに工事受注を図る会社のことです。
しかし、火災保険の申請を第三者に任せることはトラブルの原因となりやすく、保険会社も認めていません。
抑えておきたいのが、「リフォーム」と「修理」の違いです。
リフォームとは、一般的に改装・改修工事のことを指しますが、その中に修理や修繕も含まれています。
壁紙の交換や水回りの利便性を高めるなど、修理や修繕に加えて見栄えを良くするための工事もリフォームと呼んでいます。
一方修理とは、
屋根に傷ができて雨漏りがひどいので葺き替えが必要になってしまった、
突然の大雪で雨樋が壊れてしまった、
強風で外壁がはがれてしまった、など放置しておくと生活に支障がでる可能性のある工事を指します。
つまり、リフォームの中には「生活する上で絶対に必要な工事」である修理と、そうではない工事の両方が含まれています。
ポイント
実は、この「修理か否か」は火災保険が適用になるかどうかポイントになります。
結論からいうと、修理以外の工事を含むリフォームは火災保険の対象にならず、修理工事は火災保険の対象になります。
火災保険とはどのような仕組みの保険なのでしょうか。
火災保険が補償する範囲は、一戸建て住宅やマンションなどの「建物」部分と、その建物の中にある家財などの「動産」です。
この建物と動産が火災保険の対象になるのですが、建物だけ・動産だけという保険の掛け方も可能です。
例えば、建物だけを保険の対象として契約した火災保険の場合は、火災被害にあった時に建物が受けた損害に対してのみ保険が支払われることになり、
当たり前ですが、動産については保険はおりません。
では、火災保険でカバーされる被害というのは火事以外にはどのような原因が対象となるのでしょうか。
基本的には自然災害と呼ばれるものは補償対象になるのですが、すべての事故・被害が火災保険の対象になるとは限りません。
火災保険の契約内容によっては対象にならないものもあるので、今一度、火災保険の保険証書を確認しておきましょう。
これから火災保険に加入しようとしている方は、しっかりと説明を受けてから加入するようにしましょう。
その火災保険には、大きく分けると「住宅総合保険」と「住宅火災保険」の2種類があります。
一般的とされているのは住宅総合保険ですので、この保険の対象となる事例を説明しましょう。
① 風災・雪災・雹災
台風などの強風や大雪・雹などによる屋根や雨樋の被害は、火災保険の補償を受けることができます。
② 落雷
雷が落ちたことによって家の一部が壊れた場合も、火災保険の補償を受けることができます。また、落雷が原因で電化製品など家財が壊れてしまった場合も、火災保険の補償を受けることができます。
③ 破裂・爆発
プロパンガスなどが爆発して建物が破損した場合も、火災保険の補償対象となります。
④ 物体の落下・飛来、衝突
看板が落ちてきた、屋根が飛んできたなど物体が落ちたり飛んできたりして建物に衝突し被害がでた場合も、火災保険の補償対象となります。
⑤ 盗難や騒動
侵入者が窓・扉を破壊し動産が盗まれた場合、壊された窓・扉の修理と動産について火災保険で補償されます。また、集団で騒動を起こされて建物の一部を壊されたという場合も火災保険の補償対象となります。
⑥ 水漏れ・水災
給排水設備の故障により水漏れした場合も、火災保険の補償対象となります。しかし、河川の氾濫や集中豪雨よる床下浸水などの自然損害については、火災保険の契約時に取り付けがなければ補償対象にならないことがあります。河川や海の近くに住んでいる場合は、水害による補償がついているかどうかを確認しましょう。
火災保険の申請はとても簡単です。
火災保険の申請は自動車事故とは違い、被害者や加害者がいません。
したがって、自動車事故の保険申請より“ずっと”簡単です。
正しい方法で申請をおこなえば、希望額に近い修理費用がスムーズに保険会社から支払われます。
正しい方法とは被災した屋根(経年劣化ではありません)を被保険者自身(保険契約者)が申請することです
火災保険は住宅購入時に必ず加入します。
元々は火災時の保険が中心で販売されていましたが、最近は火事自体が減少する代わりに自然災害が増えています。
そのため最近は「火災保険」のことを「住まいの保険」と表現を変えている会社も増えています。
火災保険は火事や風による災害以外にも適用されます。
下記は火災保険(住まいの保険)の枠組みの中で、保険会社から支払われる保険金の事例です。
(※実際の補償内容や支払い額は各保険会社の特約やオプション契約により異なります。)
塀にスプレーで落書きされた(不測かつ突発的な事故)
カギを紛失したので玄関ドアを開けてほしい(三井住友海上火災保険株式会社 QQサービス)
室内で遊んでいた子供が窓ガラスを割った(不測かつ突発的な事故)
空き巣に室内の家財を盗まれた(盗難)
屋根修理だけではない!火災保険の補償内容このように火災保険が補償してくれる対象は多岐にわたり、住まいに関する多くのお困りごとを解決してくれます。
火災保険の申請というのは決して敷居の高いものではなく、私たちとって身近な存在です。
適応されないケース
火災保険が適応されないケースがあります。
(※適応外になる条件は保険会社ごとに異なります。)
以下は代表的なケースです
修理が必要になった日から3年以上経過した
修理費用が20万円以下
保険契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反
経年劣化 等
経年劣化について
保険が適応できないケース屋根の「経年劣化」や「自然消耗」は保険が適応されません。
建築後30年以上が経過した屋根は保険会社から認められない可能性が高いです。
また、建築後20年未満であっても、保険適応が認められない可能性があります。
経年劣化の代表的なケース
表面のサビ
のヒビ割れ
表面の塗膜剥離
表面のコケやカビ
ねずみや虫、鳥などが起因する損害 等
地震保険は主要構造部で降りるか判断される
地震保険は、火災保険とセットで加入できる任意の保険です。
地震保険も建物と動産が対象となりますが、契約金額が火災保険金額の3~5割の範囲内に限定されていること、さらに建物は5000万円まで、動産は1000万円までという上限が決められているという特徴があります。
実は、火災保険では地震による被害はカバーされないので、地震が多い地域に住んでいる場合は加入することを検討しておきたい保険ではあります。
廊下などにいくらヒビが入っていても査定には全く関係ありません。 あくまでも主要な構造である、柱・梁や外壁・基礎部が判断材料となります。
重要なポイント
「火災保険」は「住まいの保険」とよばれるようになり、火事や屋根の被災以外にも様々な補償をおこなってくれる私たちの身近な保険です。
経年劣化による不具合は保険適用されません。
保険申請は被保険者が必ずおこなってください。
被災を確認したとき、なるべく早く保険会社へ連絡して必要書類を入手してください。
被保険者が用意する書類は「保険金請求書」「事故状況説明書」の2枚だけです。内容も複雑ではありません。
思っているより簡単で速やかに保険金は支払われます。
補修までの行程と業者選びのポイント
火災保険は、基本的には自分で申請できるものです。
しかし、屋根や外壁などの被害を伝えるために写真を撮影したり、専門的な書類を提出したりといった、なかなかハードな作業も発生します。
そこで、火災保険の申請を代行してくれる会社に委託するという方法があります。
依頼主のことをしっかりと考えてくれる業者も多い一方で、自社の利益に身を追及する悪徳業者もいることは事実です。そこで、火災保険を利用したリフォームを行う場合の業者選びは、慎重に行う必要があります。
